そういえばそうだね。
アイドルが芸能活動を行う場合、通常、芸能活動の契約を芸能プロダクションと締結しますね。
この契約では、異性と交際することを禁止し、
これが発覚した場合には契約解除事由とするとともに、
損害賠償請求の対象となる旨を規定することが多いようです。
これがまかり通るのなら、一般の会社の「社内恋愛禁止」もまかり通るのか、という疑問。
そういえばそうですよね。
例えば、雇用契約において社内や取引先関係者との不倫禁止規定を設けることについては、
少なくとも自らの配偶者や不倫相手の配偶者との関係では
違法な行為なのであるから、会社に対する関係でも、会社の業務の性質上、
不倫禁止が必要と言え、かつ、不倫関係の発覚により会社の業務に影響が生じ会社に損害が生じうることが被用者からも容易に認識可能であったと言えるようなときには
有効と認められる可能性があるかもしれないのだそうです。
うわぁ。
・・・ってことで、気を付けましょう(!!)。
なにをだ?????笑